○ 気象庁は、二次災害防止のため、海上風、海霧等気象の状況、波浪・海面水温等水象の状況、地震・津波等の状況を観測し、これらに関する実況あるいは予・警報等の情報を発表するものとする。
第3章 災害復旧
○ 国、公共機関及び地方公共団体は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した公共施設の復旧事業を行うものとする。
○ 国、公共機関及び地方公共団体は、復旧に当たり、可能な限り復旧予定時期を明示するものとする。
○ 海上保安庁は、災害の原因者である船舶の所有者等に対し、船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告するものとする。
○ 国、地方公共団体等は、復旧に当たり、環境に配慮しつつ、必要な措置を講ずるものとする。