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(注)火薬類取締法上の制限

この装置は、火薬類取締法では「信号火せん」に該当し(法第二条三ホ)、保管(法律では「貯蔵」)や取扱者に関して一定の範囲で制限が加えられている。

○貯蔵に関しては、薬量(5kg以内の貯蔵)の関係上、信号弾15本までは火薬庫外の安全な場所に保管できる。

○取扱者は18歳以上の者に限られている。

○保管場所近辺での喫煙、火気取扱等が禁止されている。

○火災及び盗難に対する注意が必要である。

 

(6)音と煙の関係

本装置の標識信号は(3)5]標識信号で述べたように「音・音・煙」となっており、音を聞いた後煙が見えるのが基本である。しかし、音速と光速の違いから、打上地点からある距離以上離れると煙の方が先に上った後で音が聞こえてくるようになる。このため、3km地点までは音が聞こえた後煙が見えるように第1信号弾と第2信号弾の間隔を4秒、第2信号弾と第3信号弾の間隔を6秒に定めた。それでも、3.5km以上離れると煙が上った後に音が聞こえてくることになるが、残煙時間が40秒以上あるため煙は十分視認できるようになっている。この音と煙の関係を図-5に示す。

 

以上、新津波警報伝達装置の概要を述べた。この装置を使って信号弾を打上げたときの状況を図-6に示す。また、巻頭の写真を参照されたい。写真は打上げ直後のもので、ロケット式信号弾が勢いよく上昇し、上空で信号弾が放出・発音(4音)・白い煙が残り、その横に赤色発煙信号がたなびいている状態である。

 

 

 

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