8.7 指示および勧告
8.7.1 巨大船等への指示および勧告
巨大船等が航路を航行する場合、それに伴って生ずる恐れのある船舶交通の危険を防止するため、船舶の輻輳状況、気象・海象状況、工事・作業の実施状況、海難の発生状況等の航路の状況、当該船舶の大きさ、喫水、積荷等を総合的に勘案して海上保安庁の航路担当部署は、海上交通安全法に基づき当該船舶に対し必要な指示を与えることができるとなっている。
指示することができる事項は次のとおりである。
1] 航路入航予定時刻の変更
2] 航路を航行する速力
3] 視界が制限される状態にある場合における航路の航行の制限
4] 無線局を有する船舶にあっては、航路入航予定時刻の3時間前から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡保持
5] 巨大船の余裕水深の保持
6] 一定の船舶にあっては、進路を警戒する船舶、航行を補助する船舶、消防設備を備えている船舶、側方を警戒する船舶の配備
7] その他、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項
海上交通安全法に基づく上記の指示のほか、巨大船等に対して、位置通報の励行を指導する。
8.7.2 指導対象船および準指導対象船への勧告
次の事項について指導する。
1] 航路通報および位置通報の励行
2] センターとの連絡の保持
3] 航路入航予定時刻の変更(指導対象船のみ)
8.7.3 特別指示および勧告
伊良湖水道航路における特別指示および勧告の基準(案)は、第四管区海上保安本部が実施している現行基準および他の航路の基準を踏まえ、表8.7-3のようにするのが適当と思われる。