8.6 位置通報
航行船舶に対する情報提供や航行管制等を適切に行うために、海上交通センターでは、対象海域を航行する船舶をレーダーディスプレー上等で個別に識別する必要がある。
このため、8.3.1対象船舶(案)に示した船舶は次により海上交通センターに対して位置通報を行う必要がある。
(1) 位置通報の方法
1] 通報時期
船舶が、対象海域に設定された位置通報ラインに最初に達したとき。
2] 通報事項
船名、通過時刻および位置通報ラインの略称
3] 通報手段
国際VHF電話または船舶電話
(2) 位置通報ライン
位置通報ラインは、船舶運航者にとって分かり易く、位置通報することが操船等の支障とならないこと、海上交通センターにとってレーダーサービスエリア内にあって業務処理上余裕をもって対応できること等が必要である。
位置通報ラインは、図8.6-1に示すように設定するのが適当と思われる。