さらにまた、地球規模の認識向上のため、この件を、将来の世界海事日のための題目としても検討することができる。
豪州及び他の代表の多くが、当委員会に対し、それらの国々で進行中の似たような活動について通知し、審議のため、これらの情報をMEPCに提出するよう要請された。
豪州代表が、当委員会に対し、2つの教育システムに関しては、海上安全当局インターネットサイトhttp://www.amsa.gov.au.を見るよう要請した。
当委員会は、事務局に対し、この件について、UNESCOと連絡を適切に保つよう要請した。
20.3 当委員会は、他の数ヶ国の代表が、HELMEPAの作業に対し感謝の意を表明する一方で、類似したHELMEPA子供学校行動プランを、当該各国の若者環境教育プログラムに編入する意志を表明したことを銘記した。
ROPME海域における、海洋汚染防止・対応の分野での政府及び産業間の地域協力
20.4 当委員会は、ROPME8ヶ国、バーレン、イラン、イラク、クウェイト、オマーン、カタール、サウジアラビア及びアラブ首長国連邦の現行活動情報を記載した、ROPME提供情報(MEPC 43/INF.6)を銘記した。
特に、当該情報文書は、ROPME海域のすみからすみまでの海洋環境保護促進のためのイニシアチブの、次の事項に関する活動ステータスを含む、広範囲にわたるプログラムを記述している。
.1 MARPOL 73/78の批准
.2 緊急財源の創立
.3 ROPME加盟国間の、設備、物資及び人力の越境移動の促進手続きの策定
.4 地域ポートステートコントロール
.5 MEMACによる緊急対応
.6 OPRC条約の批准