VI 旅客船等訪船指導航路および対象船舶の決定について
船舶航行の安全に関する対策要綱[第一富士丸事故対策本部 昭和63年10月14日]および運輸省運輸政策局長通達「船舶航行の安全に関する対策要綱の実施計画について」[運技第218号の2 昭和63年11月17日]並びに前年度の海難発生状況を勘案しながら翌年度の訪船指導重点事項を委員会に諮り、以下の基準に基づいて訪船航路と対象船舶を決定する。
1. 航路および対象船舶の選定基準
(1) 最近大きな事故が発生した航路および就航船舶
(2) 新設航路(使用船舶変更を含む)および就航船舶
(3) 類似事故が頻発した航路および就航船舶
(4) 最近訪船指導が行われていない航路および就航船舶
2. 対象船舶は、カーフェリーのほか、次の条件にあてはまる旅客船についても対象船舶とすることができる。
(1) 最近大きな事故を起こしているもの
(2) 類似事故を頻発しているもの
3. 航路および対象船舶の決定
運航監理官、旅客船協会および日本海難防止協会の三者で、上記基準により航路および対象船舶を選定し、委員会において決定する。
*なお、海上運送法第19条第2項に基づき、実施される場合の訓練航海へのアドバイザーの派遣、指導重点事項等については、各地方運輸局長等の意向を踏まえ、事務局が委員長と協議のうえ決定する。
*「なお書き」以下の部分は、平成2年4月27日、平成2年度「第1回旅客船等訪船指導委員会およびアドバイザー打合せ会議」で決定
VII 平成11年度における海難防止訪船指導の重点事項
1. 着岸時における岸壁衝突事故等の防止及び旅客の転倒防止
2. 気象・海象情報の把握及び運航中止基準の厳守
3. 乗下船時の安全確保