ちなみに、平成2年度以降に実施されている「旅客船等訪船指導」の対象船舶および訪船指導項目は次の通りである。
1. 訪船対象船舶
(1) 日本船舶振興会の補助事業としての訪船指導
一般旅客定期航路事業に従事する船舶(海上運送法第2条5])を対象として訪船指導。(年間約10社10航路程度、カーフェリー、高速船、水中翼船等)
(2) 事業者等からの要請に基づく訪船指導
a. 輸送の安全確保に関する命令(海上運送法第19条2]、第19条の3 3]、第23条の2 2])を受けた事業者が、日本海難防止協会に訪船指導員の派遣を要請した場合の訪船指導。
b. 各事業者、その他から日本海難防止協会に対して訪船指導員の派遣を要請した場合の訪船指導。
2. 訪船指導項目
(1) 日本船舶振興会の補助事業としての訪船指導項目
a. 第一富士丸事故対策本部の「船舶航行の安全に関する対策要綱」の周知徹底
b. 毎年度ごとに訪船指導委員会で設定した重点項目
c. 旅客船等訪船指導事業実施要綱による調査確認項目
(2) 事業者等からの要請に基づく訪船指導項目
(1)のa、b、cのほか、地方運輸局長等が要請した安全運航指導項目を加える。