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(3) 具体的な実施要領

イ. アドバイザーは、直接、旅客船等に乗船して実施する。

ロ. 1隻あたり1組(アドバイザー2人)ずつ乗船する。

ハ. アドバイザーは、安全運航調査項目および安全運航確認項目を参考にして、安全運航の調査ならびに確認をし、必要ならば安全運航に関する改善の助言を行う。

ニ. 乗船中または停泊時、できるかぎり乗組員および会社関係者との話し合いの機会をもつように努める。

ホ. 安全運航調査項目は、予め当該会社へ送付し、調査できるものは作成してもらうとともに、指導希望事項を提出してもらい、アドバイザーの参考とする。

ヘ. 安全運航の調査、確認の終了後、アドバイザーは別紙報告書により、意見を添えた報告書を作成し、協会へ提出する。

ト. 協会は、提出された報告書をとりまとめ、当該会社へ報告する。必要があれば関係官庁または関係者へも通報する。

 

 

 

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