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海洋への油有害液体物質・廃棄物の違法排出は法により処罰されます!

●海洋では船舶からの油・有害液体物質・廃棄物の排出が原則として禁止されています。

●油・有害液体物質・廃棄物を排除する場合は、一定の基準に従って行わなければなりません。

なお、平成5年7月6日から油の排出基準が強化されています。

●容器やコンテナ等に収納した有害物質の輸送については、平成4年7月1日から新たに規制が強化されています。

●一定の船舶については、油濁防止規程及び油濁防止緊急措置手引書の備置き等が平成5年4月4日から義務付けられています。

 

船舶廃油は適正に処理しましよう!

●船舶廃油は運輸大臣の許可を受け又は届出を行った施設で処理しなければなりません。

●このような廃油処理施設は全国に約95ヵ所あります。

●船舶廃油はこれらの施設で適正に処理し、美しい海を油汚染から守りましよう。

 

船舶では廃棄物の取り扱い方法の確立と周知および処理の記録が義務づけられています。

(平成9年7月1日、既存船について平成10年7月1日から)

●全長12m以上の船舶では、廃棄物の排出に関し遵守すべき事項を「プラカード」等により船内に掲示しなければなりません。

●総トン数400トン以上または最大搭載人員15人以上の船舶では、廃棄物の取り扱いについて定めた「船舶発生廃棄物汚染防止規程」を備えなければなりません。さらに国際航海に従事するものでは、「船舶発生廃棄物記録簿」を備え、廃棄物の処理状況等を記録しなければなりません。

 

なお、社団法人 日本海難防止協会では、対象となる船舶の所有者の便宜を図るため、「プラカード」「規程」「記録簿」を発行し、山和マリン株式会社(電話:03-5228-1792)に販売をお願いしております。

 

 

 

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