1] 事前処理作業時の措置
イ. 事前処理の実施計画をたて、これに必要な事項を乗組員に事前周知すること。
ロ. 事前処理を実施する貨物艙に係る関連管系のバルブを確認し、必要以外のバルブは閉鎖しておくこと。
ハ. タンク洗浄を伴う事前処理作業中は、当該タンクのマンホール等タンク全開口部は完全に閉鎖しておくこと。
ニ. タンク洗浄を伴う事前処理作業において、当該タンクから洗浄水をスロップタンク等に除去する場合、スロップタンク内のアレージに十分注意し、オーバーフローのないよう注意すること。
2] 積載していた貨物がA類物質等の場合の事前処理の措置
この場合積載していた貨物がA類物質等である場合には、次の事項を行わなければなりません。
イ. A類物質等の取卸しの後に事前処理を行う場合は、事前に会社(又は運航者)に連絡し「事前処理確認申請」手続きを行うこと。
ロ. 船長は、着岸(桟)予定日時、事前処理の方法、有害液体物質の名称、汚染分類、数量、貨物積載タンク数その他の必要事項について、予め確認申請先の管区海上保安本部、海上保安(監)部署又は指定確認機関に連絡し打合せを行うこと。
ハ. 事前処理として濃度測定を行う場合は、規定濃度になるまで洗浄し貨物タンクが空になるまで洗浄水は受入施設に排出すること。なお、濃度測定のための洗浄水採取場所には受皿等を用意するほか、有害液体処理機材等を準備するとともに本船設備等の利用についても便宜供与を図ること。
ニ. 予備洗浄を行う場合は、設備の操作手引書付録Bに従って行い、洗浄水は受入施設に陸揚げすること。
ホ. 指定確認機関などによる事前処理の確認が終了した場合、船長又は有害液体汚染防止管理者は、有害液体物質記録簿へ所要の記載を受けるとともに、「事前処理確認済証」の交付を受け、有害液体物質記録簿に添付すること。
(4) 貨物タンクへの水バラストの積込み、排出又は処分
有害液体物質を取り卸し 事前処理が行われた貨物タンクに加えた水は、有害液体物質の汚染分類の区分に応じ、設備の操作手引書に従い排出又は処分を行わなければなりません。