(98) リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(99) 硫酸ナトリウム溶液
(100) りんご果汁
(101) 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地から別表第1第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに掲げる物質のいずれのものとも同程度には有害でないものと査定されている物質
(102) 前各号に掲げる物質のみから成る混合物及び前各号に掲げる物質と別表第1第4号イ又はロに掲げる物質とから成る混合物で同号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント未満のもの
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。