(120) ロジン
(121) ロジンのフマル酸付加物
ロ 法第9条の6第3項の規定により海洋環境の保全の見地からB類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ハ イ又はロに掲げる物質のみから成る混合物、前号イ又はロに掲げる物質とイ若しくはロ、次号イ若しくはロ、第4号イ若しくはロ又は別表第1の2(第97号を除く。以下この表において同じ。)に掲げる物質とからなる混合物で前号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント未満のもの(同号ハに規定するものを除く。)及びイ又はロに掲げる物質と次号イ若しくはロ、第4号イ若しくはロ又は別表第1の2に掲げる物質とから成る混合物でイ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント以上のもの
3 C類物質等
イ C類物質
(1) アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体のトルエン溶液
(2) アシッドオイル(パーム核油の精製の際に生ずるものに限る。)
(3) アニリン
(4) 2-アミノイソプロピルアルコール
(5) 亜硫酸ナトリウム溶液 (濃度が25重量パーセント以下のものに限る。)
(6) アルカン(炭素数が6から9までのもの及びその混合物に限る。)
(7) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が7から16までのもの及びその混合物に限る。)
(8) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が11から20までのもの及びその混合物に限る。)
(9) 長鎖アルキルサリチル酸カルシウム(アルキル基の炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。)
(10) 長鎖アルキルサリチル酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が11以上のもの及びその混合物に限る。)
(11) アルキルベンゼンスルホン酸
(12) アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(13) アンモニア水(濃度が28重量パーセント以下のものに限る。)
(14) イソプレン
(15) イソプロピルアミン
(16) イソプロピルアミン溶液(濃度が70重量パーセント以下のものに限る。)
(17) イソプロピルシクロヘキサン
(18) イソ酪酸2・2・4-トリメチル-3-ヒドロキシペンチル
(19) エチルアミン及びその溶液
(20) エチルシクロヘキサン
(21) N-エチルブチルアミン
(22) エチルペンチルケトン
(23) エチレンクロロヒドリン
(24) エチレングリコールジアセタート
(25) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
(26) エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート
(27) エチレンジアミン
(28) 3-エトキシプロピオン酸エチル
(29) 塩化カリウム溶液 (濃度が10重量パーセント以上のものに限る。)
(30) 塩化第二鉄溶液
(31) オクチルアルコール
(32) オレイン酸カリウム
(33) オレフィン(炭素数が5から7までのもの及びその混合物に限る。)
(34) 過酸化水素溶液 (濃度が8重量パーセントを超え70重量パーセント以下のものに限る。)
(35) キシレン
(36) クロロ酢酸(濃度が80重量パーセント以下のものに限る。)