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2] 海上保安庁長官のセンターに対する指示 (法42の37)

イ. 海上保安庁長官は、排出特定油の防除のための措置を講ずる必要がある場合で、船舶所有者等がその措置を講じていないと認められる時又は船舶所有者等に対しその措置をとることを命ずるいとまがない場合においては、海上災害防止センターに対しその措置をとることを指示することができる。

ロ. 海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、領海外の外国船舶から大量の特定油の排出があり、緊急に排出特定油の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、次に掲げる者が当該措置を講じていないと認められるときは、当該措置のうち必要と認められるものを講ずべきことを、海上災害防止センターに対し、指示することができる。

・特定油を排出した船舶の所有者

・特定油の排出の原因となる行為をした者の使用者

3] センターの措置に要した費用の負担 (法42の38)

海上災害防止センターは、1]イ.に基づき講じた防除措置に要した費用を海上保安庁長官の承認を受けて船舶所有者等に負担させることができる。

 

12 雑則(法第7章)

(1)船舶等の廃棄の規則 (法43)

1] 廃棄の禁止

船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨てることは、原則として禁止されている。(法43-1])

ただし、水深1,500メートル以上の海域又は水深1,500メートル未満の海域のうち運輸大臣が指定する海域 (未指定)に、船舶等の内部にある残油等が流出しないようにし、かつ、その船舶等が浮き上がらず、又は移動しないような方法で海底に沈める場合は廃棄が認められている。(令16)

2] 海上保安庁長官による廃棄計画の確認

上記海域に最大径12メートル以上の船舶等を捨てようとする者は、その廃棄計画が上記廃棄基準に適合していることについて、あらかじめ確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。

 

 

 

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