(14) 船舶安全法の準用(法17の15)─検査の合理化制度─
法に基づく検査の合理的な実施のために、船舶安全法の規定のうち次に掲げる制度に関するものが準用されている。
1] 予備検査(船舶安全法第6条第3項)
海洋汚染防止設備について、当該設備を船舶に設置する前に検査を受けることができる。予備検査に合格した物件については船舶における検査の際に、検査が省略される。(参考「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則」)
2] 事業場認定(船舶安全法第6条ノ2、第6条ノ3)
(イ) 製造工事又は改造修理工事に係る認定
運輸大臣が、海洋汚染防止設備の製造又は改造修理工事の能力について認定をした事業場において製造又は改造修理された物件については、船舶における検査又は予備検査の際に製造工事又は改造修理工事に係る検査が省略される。
(ロ) 整備に係る認定
海洋汚染防止設備の製造者が運輸大臣の認可を受けた整備規程に従って行う整備の能力について、運輸大臣が認定した事業場において整備された物件については、整備後30日以内に行われる定期検査又は中間検査が省略される。(参考「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」)
(ハ) 型式承認(船舶安全法第6条ノ4)
運輸大臣が型式承認をした海洋汚染防止設備について検査を受け、これに合格した物件については船舶における検査又は予備検査の際に検査が省略される。なお、型式承認、を受けた者が、2](イ)の製造工事に係る事業場の認定を受けた場合は検定を受けることを要しない。
(参考「海洋汚染防止設備型式承認規則」)