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5] 「海洋汚染防止設備等」とは、3(2)(3)引及び4(3)に規定しているとおり、「油の排出防止に関する設備等」(イ.からニ.まで及びへ.)及び「有害液体物質の排出防止に関する設備等」(ホ.及びへ.)に区分される。

イ. ビルジ等排出防止設備

ロ. 水バラスト等排出防止設備(タンカー)

ハ. 分離バラストタンク(タンカー)

ニ. 貨物艙原油洗浄設備(タンカー)

ホ. 有害液体物質排出防止設備(有害液体物質ばら積船)

ヘ. 貨物艙の基準(タンカー・有害液体物質ばら積船)

(2) 海洋汚染防止証書(法17の3)

1] 運輸大臣は、定期検査の結果、海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、次に掲げる区分に従い海洋汚染防止証書を交付することとなる。

イ. 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書

ロ. 有害液体物質の排出防止に関する設備等この証書の有効期間は5年であるが、平水区城を航行区域とする船舶であって、次に掲げる船舶以外の船舶については6年となる。

イ. 旅客船

ロ. 危険物ばら積船

ハ. 特殊船

ニ. ボイラを有する船舶

2] 証書の有効期間満了時において航行中である等の理由で検査を受けることができない船舶は、証書の有効期間の延長を最大5ヵ月間(有害液体物質ばら積船にあっては、3ヵ月間)認められる。外国にあっては、この延長事務は、日本の領事官が行うこととなる。

 

 

 

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