(7) 指定確認機関(第2節)
指定確認機関とは、A類物質等を排出する前に行う事前処理が一定の基準に適合することの確認を海上保安庁長官に代わって実施する機関をいい、海上保安庁長官が確認業務を公正かつ的確に実施できるか等について審査を行ったうえで指定することとなっている。
当該指定確認機関には、(社)日本海事検定協会及び(財)新日本検定協会が指定されている。
指定確認機関は、事前処理の確認を行う場合において、事前処理の方法が定められた基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、確認員に行わせなければならないこととなっている。