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3] 表2-5の事前処理の方法、排出海域及び排出方法に関する基準に従って有害液体物質を排出する場合(法9の2-3])、令1の8)

ただし、バルテイック海海域においてA〜C類物質等を排出しようとする場合の事前処理の方法は、表2-6の基準が適用される。また、A〜C類物質等に係る排出海域及び排出方法に関する基準並びにD類物質等に係る排出基準は、表2-5の基準が適用される。

一方、タンカーからの油類似有害液体物質(共同命令別表に掲げる物質を含む水バラスト又は貨物艙の洗浄水をいう。以下同じ。)の排出については、油類似有害液体物質の物理的、化学的性状が極めて油に近いため、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準(表2-3)に従って排出することが認められているが、この場合に用いるべきバラスト用油排出監視制御装置の油分濃度計は、排出される油類似有害液体物質の濃度を適正に測定できるものでなければならない。

なお、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準について認められている経過措置は、この場合にも同様に認められている。

 

 

 

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