2] 完了した作業については、速やかに当該作業の責任者(油濁防止管理者の選任されている船舶にあっては油濁防止管理者、その他の船舶にあっては船長をいう。以下同じ。)が日付を付して署名しなければならない。また、記載が完了したページには、速やかに油濁防止管理者 (油濁防止管理者の選任されている船舶に限る。)及び船長が署名しなければならない。
3] 備考の表に掲げる作業以外の作業であって、当該作業の責任者により記録が必要と判断された事項については、機関区域における作業にあっては符号(I)、貨物油及び水バラストに係る作業にあっては符号(O)を記入したうえで、詳細事項を記載しなければならない。
4] 油記録簿への記載は、容易に消せない筆記用具 (万年筆、ボールペン等は可、鉛筆は不可)により記載し、誤まって記載した場合には誤記内容が確認できるよう一本の棒線により株消し、当該作業の責任者が署名したうえで正しい記載を迫加しなければならない。
5] 油の取扱いに関する作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類 (記載事項 (i)沿岸受入施設への移し入れ日、(ii)移し入れ作業の行われた場所、(iii)移し入れた廃油の種類、(iv)移し入れ量)を油記録簿に添付しなければならない。
6] 国際海洋汚染防止証書を受有する船舶については、日本語に加え英語又はフランス語により記載しなければならないこととなっているが、この場合であっても時間、単位等を表す数字、記号等 (例えば16時30分を「1630」、40時間を「40h」、100立方メートルを「100m3」、北緯5度45分を「5-45N」、1Cタンクを「1C」、毎時1海里の速度を「1kt」等と記載すること)については、単にその数字、記号等を記載するだけで、また、「はい」又は「いいえ」で答えるものについては、「yes」若しくは「oue」又は「no」若しくは「non」を記載するだけでさしつかえない。