3] 次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあっては、イ.からホ.までに掲げる事項に限る。)
イ. 燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分
ロ. 燃料油タンクの洗浄
ハ. 油性残留物の処分
ニ. ビルジの排出、又は処分
ホ. 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
へ. 貨物油の積込み、積替え及び取卸し
ト. 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
チ. 貨物艙の原油洗浄(貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。)
リ. 貨物艙の洗浄
ヌ. スロップタンクからの水の排出
4] ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
5] 油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項
6] 廃油処理施設の利用に関する事項
7] 油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
船舶所有者は、乗組員や、タンククリーニング業者等の乗組員以外の者で油の取扱いに関する作業を行う者が常時油濁防止規程に接することができるように、当該規程を船舶内へ備え置き又は掲示しておかなければならない。また、油濁防止管理者は、当該規程に定められた上記事項を乗組員その他の者に周知させなければならない。
本規程の適用船舶は、平成5年4月4日よりそれまでの総トン数200トン以上のタンカーから総トン数150トン以上のタンカー及び総トン数400トン以上のノンタンカーに拡大されたものである。