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ニ. ウェルの基準(技術基準17-八)

載貨重量トン数5,000トン以上のタンカーの貨物艙に設けるウェルは、できる限り小さくし、かつ、船底外板からウェル船底まで0.5hの距離を確保すること。

ホ. 配管(技術基準17-九、十、十一)

(イ) イ.及びロ.において、貨物艙の大きさ、配置等を制限して、損傷時の大量の油の流出を防止することとしているが、配管の損傷により損傷を受けなかった貨物艙の油が流出する恐れもある。そこで、これを防止するため、イ・(イ)で想定する損傷の範囲又は二重底内を通る配管であって貨物艙に開口を有するものについては、当該貨物艙の隔壁又は二重底内に弁その他の閉鎖装置を備えなければならず、かつ、二重底内を通る配管はできる限り船底外板から離さなければならない。

(ロ) 載貨重量トン数5,000トン以上のタンカーにあっては、貨物艙に開口を有する配管は二重船殻部に配置している分離バラストタンク内に通してはならず、かつ、二重船殻部に配置しているバラストタンクに開口を有する配管は貨物艙内に通してはならない。ただし、非常に短い配管であって完全に溶接されているか又は同等と認められる場合にあっては、相互貫通して差し支えない。

2] 分離バラストタンクの配置基準(技術基準20)

貨物艙の分離バラストタンク等において保護し貨物艙が損傷を受ける確率を少なくするために、技術基準省令第14条の規定により分離バラストタンクを配置するタンカーは、貨物艙区域の縦方向の長さの範囲において、前1]ハ.の基準により配置された貨物艙を覆うようにできる限り均等に分離バラストタンクを配置しなければならない。ただし、縦強度及びトリム等を考慮して必要となる分離バラストタンクは、船首尾タンク及びその他の区画にも配置することができる。

 

 

 

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