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表2-3 タンカーからの貨物油を含む水パラスト(注1)の排出基準

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(注1) 「貨物油を含む水バラスト等」とは、タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジであって貨物油を含むものをいう。

(注2) 「油分の瞬間排出率」とは、当該油の排出が均等になされた場合の一海里あたりの油分の排出量を示すものである。

(注3) 「クリーンバラスト」とは、次の程度以上に洗浄された貨物艙に積載されている水バラストをいう。(規則8の2)

・晴天の日に停止中のタンカーから清浄かつ平穏な海中に排出した場合において視認することのできる油膜を海面等に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物文は乳濁液の堆積を海面下等に生じないよう洗浄されていること

・排出された場合において油分濃度が15ppmを超えるものが排出されなかったことがバラスト用油排出監視制御装置等の記録により明らかとなるよう洗浄されていること

(経過措置)上記排出基準には次のとおり経過措置が設けられている。

1. EEタンカーについての油の排出の総量規制は、「3万分の1」を「1万5千分の1」とする。

2. EEタンカーからの排出でパートフロー表示装置 (排出される水バラスト等の一部を監視することができる装置)により排出される水バラスト等の一部を監視している場合は、海面下に排出することができる。

3. EEタンカー及びENタンカーでクリーンバラストタンクで運航するタンカーのクリーンバラストタンクから排出される水バラストは、油分の監視をして排出する場合はクリーンバラストの排出基準に従って排出できる。なお、クリーンバラストタンクからの水バラストを海面より上の位置から排出する設備を有しないタンカーについては、当該水バラストは海面下に排出することができる。

(注)EE船、EN船については、次頁を参照のこと。

 

 

 

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