海上災害防止センター
業務内容
・海上保安庁長官の指示による排出特定油の防除措置の実施
・船舶所有者等の委託による海上防災措置の実施
・油回収船、排出油防除資材等の保有、提供
・海上防災措置に関する訓練
・海上防災措置に関する調査研究
・海上防災措置に関する情報の収集、整理及び提供
・海上防災措置に関する指導及び助言
・海上災害の防止に関する国際協力の推進
排出油防除計画
・海上保安庁長官が全国に作成する油が著しく大量に排出された場合の防除計画(§43の2)
排出油の防除に関する協議会
・全国の任意の海域で官民の関係者が組織する協議会(§43の3)
汚染防止のための薬剤
・油処理剤及び油ゲル化剤について一定の技術基準に適合しないものの使用を規制(§43の4)
2 用語の定義(法3)
(1) 船舶
海域(港則法に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供するすべての船舟類をいう。具体的には浮遊性、積載性及び移動性を有する構造物をいい、自航、非自航の別を問わない。(石油掘削船等のように海底に一時定着するものであっても、このような性状を有するものは船舶である。)
(2) 油
油とは次のものをいう。
1]原油 2]重油 3]潤滑油 4]軽油
5]灯油 6]揮発油 7]アスファルト
8]その他の炭化水素油(石炭から抽出される油並びにべンゼン、トルエン及びキシレン等の石油から抽出されるケミカル並びにこれらのケミカルを調合して得られる混合物を除く。)