必要書類:旅券、写真、申請書(上記に備え付けあり) 即日交付。
特例事項:平成11年に特例として以下の条件でビザが免除されるようになった。
◆日本人・アメリカ人をふくめた18ヵ国が対象
◆台湾到着翌日から起算して14日以内の滞在。ただし、台湾入国時、パスポートの有効期間が6ヵ月以上残っていること。
◆予約済みの航空券(復路または第三国行き)を所持。
Q&A1. ボンド扱いとは ?
BOND=保税の意。到着時に、客が日本の法律に抵触する物品、または許容量を超えた物品などを持ち込もうとする場合、税関で持ち込み不可、又は課税されると判断された場合の一方法として、出発便(日本出国時)まで税関で保管するため、通関業者(コスモ/西濃)が代行して預かるシステム。ガイドが介入する余地はないが、出発時のピックアップ方法などで事前に承知しておく必要がある。(特に成田から入国して関西空港から出国するケースの場合)
到着ロビー内に「保税手荷物」カウンターがある。
Q&A2. カルネとは ?
物品の一時輸入のための通関手続きに関する条約(ATA条約)に基づき、物品を免税のまま一時輸入しようとする際、通関手続きに必要な事項をまとめた特別の通関手帳として、一時輸入物品に係わる関税などの担保として認められる書類を意昧する。
対象となる物品としは、商品見本、報道用具、舞台道具、見本市用などの展示品。
☆ATA…フランス語/Admission Temporarieと英語Temporary Admissionの頭文字を組み合わせたもの。カルネとはフランス語で手帳の意。
ガイドがこの件で直接関与することはない。ただし、それらの大型貨物の輪送に係わる事になる。その取り扱いには十分留意しなければならない。