障害のある子どもたちの教育
障害のある子どもたちの教育は、障害の種類や特性等に応じたきめ細かな教育を行い、自立し、社会参加することをめざして、以下に示す教育の場で行われています。
(1) 盲・聾・養護学校
重い障害のある子どもを教育するための学校として、障害の種類別に盲学校、聾学校及び養護学校(養護学校には、知的障害養護学校、肢体不自由養護学校及び病弱養護学校があります。)が設置されています。
多くの学校では、遠隔地であっても通学ができるように寄宿舎を併せて設置しています。
これらの学校では、小学部や中学部のほか、幼稚部(盲学校、聾学校)や高等部も設置されており、それぞれ、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとともに、併せて、障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うことを目的として教育が行われています。
また、通学して教育を受けることが困難な児童生徒については、養護学校から教員を家庭や施設等に派遣する訪問教育による指導を行っています。
(2) 特殊学級
特殊学級は、小・中学校において、比較的軽度な障害のある子どもに対して、障害の状態等に即した指導を行うために、必要に応じて特別に編成された小人数の学級で、本県においては、弱視、難聴、知的障害、病弱・身体虚弱、情緒障害を対象とした学級があります。
(3) 通級による指導
通級による指導とは、小・中学校の通常の学級に在籍している軽度の障害がある子どもに対して、各教科等の大部分の指導は通常の学級で行いつつ、障害の改善・克服をめざした指導を特別の指導の場(いわゆる通級指導教室)で行う特殊教育の一形態です。