(注)ATAカルネ:ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国ヘ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関手帳
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