◆相続に対する回収権:
回収は、相続上の純積極財産(社会扶助債権以外の負債と、相続経費支払いを差引いた後の財産)に対してなされる。しかし相続人に対して純資産を上回る負債が請求されることはない。
社会扶助給付の債権回収には、以下の2種類の規則がある。
◆純積極財産に対して1フラン目から回収される給付:
高齢者施設、家庭入所に対する住宅手当としての給付
◆一定基準以上の純積極財産に対する回収:
純積極財産が300,000フラン、かつ支給額が5,000フランを超えた場合には、次の給付に対して県は債権回収権がある。
家事援助サービス(家事ヘルパーなど)、食事費用(食事宅配ないし高齢者レストランでの食事)、介護給付(施設入所および在宅)