公的介護保険 入門講座 No.13
〈受けられるサービスに上限があるの?〉
●介護の必要な程度によって違う
介護保険の給付によって利用できる介護サービスには「在宅サービス」と「施設サービス」がある。自宅で受けられる在宅サービスは、ホームヘルパーによる訪問介護、デイサービス、ショートステイなど12種類。施設を選ぶ場合は、特別養護老人ホームなど3種類の施設に入ることができる。
これらのサービスを利用するためには、まず高齢者などサービスを必要としている人が、市役所や町村役場の窓口に申請して、本当に介護が必要なのか、また、どの程度の給付が適当か、要介護認定を受けなければならない。
その結果、介護の必要がない「自立」と判定された場合は、介護保険の給付を受けることはできない。認定で「要支援」あるいは「要介護1」〜「要介護5」の6つのランクのいずれかの状態と判定されると、サービスを受けることができる。
「要支援」とは、介護が必要となるおそれのある状態で、介護の必要度がもっとも軽い状態が「要介護1」、介護がもっとも必要な重度の状態が「要介護5」となる。
気を付けなければならないのは、それぞれのランクによって、介護保険で利用できるサービスの範囲に上限が決められている点だ。