II. 自動衝突予防援助装置
注1 : 第1回定期検査においては、上記のほか原則として型式承認基準による性能試験が追加される。 注2 : いずれの検査についても、船舶設備規程に準拠して実施すること。
注1 : 第1回定期検査においては、上記のほか原則として型式承認基準による性能試験が追加される。
注2 : いずれの検査についても、船舶設備規程に準拠して実施すること。
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