(iii) 提出先----製造事業所の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局
(3) 航海用レーダー等の検査の準備
検査申請者は、検査を受けるべき事項について検査の準備をしなければならない(施行規則第23条)。定期検査及び中間検査を受ける場合、航海用レーダー等を含む航海用具については、「効力試験」の準備をしなければならない(施行規則第24条第6項並びに同規則第25条第1項第6号及び同条第2項第6号)。
(4) 航海用レーダー等の効力試験
航海用レーダー等に係る効力試験については、次のとおりである。
(a) 第1回定期検査
イ 性能試験 :
原則として型式承認試験基準による
ロ 次の検査 :
検査項目については、117及び118ページの表を参照。
(b) 第2回以降の定期検査及び中間検査
117及び118ページの表を参照。
117及び118ページの表の中で使用される用語の定義は次による。
イ.「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す。)
ロ.「第2B種中間検査」とは、毎年検査基準日の前後3ケ月以内のいずれかの日に行う第2種中間検査をいう。
ハ.「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等分離して行う中間検査をいう。
ニ、「特1中」とは、旅客船について毎年行われる第1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等の強化された検査を行う第1種中間検査をいい、定期検査合格後2回目又は3回目の時期とする。
(5) 認定事業制度における航海用レーダーの検査
管海官庁から「航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場」として証明書の交付を受けた事業場(レーダー等認定事業場という。)の行った工事については、所定の手続*を行えば船舶検査官による立会検査が省略されることになっている。
* : 本116ページの(4)による「航海用レーダー等の効力試験」及び119ページの(6)による「点検整備記録の作成」に従った記録表等の提出のことをいう。