2 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
1] 電路電圧100ボルト以上のもの 1メグオーム以上
2] 電路電圧100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上
3・3・3 接地
(金属被覆の接地)
第二百六十三条
ケーブルの金属被覆は、引込み口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
(接地灯及び接地警報器)
第二百六十四条
給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。