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(関連規則)

1. 船舶検査心得3-1

 

250.1(a) 「小容量」とは15A以下をいう。

 

2. NK鋼船規則H編

 

2.9.19 交流回路用ケーブル

負荷電流が20Aを超える交流回路に単心ケーブルを使用する場合には、ケーブルは次の(1)から(8)の規定によらなければならない。

(1) ケーブルは、がい装のないものとするか、又はがい装を有する場合には非磁性材料のがい装のものであること。

(2) ケーブルを金属管内に布設する場合には、金属管が非磁性材料でない限り同一回路のケーブルは1本の管内に納めること。

(3) ケーブル帯金が非磁性材料でない場合には、1回路のすべての相のケーブルを1個の帯金内に納めること。

(4) 単相又は三相回路に2条又は3条の単心ケーブルを布設する場合には、ケーブルは、できる限り互いに近接させること。いかなる場合にも、ケーブル相互間の距離はケーブルの外径を超えないこと。

(5) 負荷電流が250Aを超える回路に使用する単心ケーブルを鋼製隔壁等にそって布設する場合には、ケーブルは、隔壁等からできる限り離されること。

(6) 185平方ミリメートル以上の断面積のケーブルで、かつ、長さが30メートルを超える場合には、三葉状に山積みして布設される場合を除き、各組のケーブルは、約15メートルごとに位置を替え、インピーダンスの平衡を保つようにすること。

(7) 各相に2条以上のケーブルを並列にして使用する場合には、すべてのケーブルは、同一の断面積とし、かつ、同一の長さであること。

(8) 一群の単心ケーブル間には、磁性材料を置かないこと。ケーブルが鋼板を貫通する場合には、同一回路のケーブルは、1個の非磁性材料のグランド又は当板等を用いて布設し、かつ三葉状に山積みして布設される場合を除き、ケーブルと磁性材料間の間隔はできる限り75ミリメートル以上とすること。

 

(電路のわん曲)

第二百五十一条

がい装鉛被ケーブルは、その外径の8倍以下、その他のケーブルはその外径の6倍以下の半径でわん曲してはならない。

 

 

 

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