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(自動衝突予防援助装置)

第百四十六条の十六

総トン数10,000トン以上の船舶には、自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

 

第百四十六条の十七

前条の規定により備える自動衝突予防援助装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計の機能に障害を与え

ないものであること。

*二 電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。

*三 操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。

四 20以上の物標を捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができるものであること。

五 自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、手動操作によっても捕捉を行うことができるものであること。

六 連続する10回の操作において5回以上表示される物標を継続して追尾するものであること。

七 追尾中の物標を、他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。

八 自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、捕捉を行う範囲を限定し、かつ、当該範囲を表示することができるものであること。

九 物標を捕捉した後1分以内に当該物標の移動の概略の予測を、3分以内に当該物標の移動の予測を、ベクトル又は図形により表示することができるものであること。

十 追尾中の物標を選択した場合には、選択した物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができ、かつ、選択した物標に係る次に掲げるすべての事項を数字又は文字により見やすい位置に表示することができるものであること。ただし、複数の物標を選択した場合には、それぞれの物標に係るイ及びロ、ハ及びニ又はホ及びヘに掲げる事項を含む少なくとも2以上の事項を同時に表示することができるものであること。

イ 距離

ロ 真方位

ハ 最接近地点における距離

ニ 最接近地点に至る時間

ホ 真針路

*:はH11.1.1から施行

ヘ 真速力

 

 

 

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