(5) (4)の手動調整は簡単な方法で解除できること。
(6) 故障が発生した場合においても、航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の機能に障害を与え、又は航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の故障によりその機能に障害が生じないこと。
0.1(b) 第18号ハの「航行情報を有効に表示できる位置」とは、有効半径の75パーセントを超えた自船の位置から、中心点を超えて、有効半径の50パーセントから75パーセントまでの位置をいう。(図1.0(b)参照)
0.1(c) 第21号の要件について、ジャイロコンパスの備付義務がない船舶において使用する航海用レーダーにあっては、ジャイロコンパスとの連動装置を撤去したもので差し支えない。
0.2(a) 第7号については、0.1(c)を準用する。
この告示により総トン数500トン以上の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準は、第1項で定められているが、これを「甲種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第1種レーダーと同等である。
また、この規定により総トン数500トン未満の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準については、第2項で定められているが、これを「乙種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第2種レーダーと同等である。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
146-13.2a
第21号の要件について、ジャイロコンパスの備付義務がない船舶において使用する航海用レーダーにあっては、ジャイロコンパスとの連動装置を撤去したもので差し支えない。