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四 停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。

五 15秒以内に完全に作動する状態にあらかじめしておくことができるものであること。

六 空中線は、方位角360度にわたって、連続的かつ自動的に毎分20回以上時計回りに回転し、かつ、相対風速が毎秒51.5メートルの状態においても支障なく作動するもの又はこれと同等以上の効力を有するものであること。

七 表示面の有効直径は、次の表の左欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものであること。

 

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八 自船を中心とする0.25海里、0.5海里、0.75海里、1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジを含む組合せを有するものであること。

九 使用中の距離レンジの値及び周波数帯を見やすい位置に明示することができるものであること。

十 空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播状態において、船舶が10度横揺れ又は縦揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。

イ 20海里の距離にある高さ60メートルの陸地及び7海里の距離にある高さ6メートルの陸地を明りょうに表示することができること。

ロ 7海里の距離にある総トン数5,000トンの船舶、3海里の距離にある長さ10メートルの船舶及び2海里の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を明りょうに表示することができること。

ハ 空中線の位置から最小水平距離で50メートル以上1海里以下の距離にある総トン数5,000トンの船舶、長さ10メートルの船舶及び有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。

十一 次に掲げる分解能を有するものであること。

イ 1.5海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に40メートル離れた同方位上の2の物標を分離して表示することができること。

 

 

 

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