6.4 固定の距離環と可変の距離マーカの輝度を変えること、及びこれらを表示面から完全に消し去ることができなければならない。
7. 船首方位指示
7.1 船艇の船首方位は、最大誤差±1度以下で、表示面上に線で指示されなければならない。表示面船首方位の太さは、表示面端部の最大距離のところで測定して、0.5度以下でなければならない。
7.2 "船首方位マーカ・オフ"の位置に置き忘れることができない装置による船首方位の指示器を消すための設備を備えなければならない。
8. 方位測定
8.1 表示面上に見えるいかなる像の物標の方位もすばやく得るための装置が備わっていなければならない。
8.2 方位を得るための手段は、表示面の端部に見える物標の方位を、±1度以上の精度で、測定することができるものでなければならない。
8.3 平行に指示するための少なくとも2本の線が、利用できなければならない。
9. 識別
9.1 この装置は、シークラッタがない状態で、使っている距離レンジの50%と100%の間の距離にあって、かつ、同一方位にある、2の10m2の物標(たがいの隔離距離が35m以下のもの)を1海里以下の距離レンジの上で分離した指示として表示することができなければならない。
9.2 この装置は、1.5海里の距離レンジ上で、1海里の距離の50%と100%の間の同一距離に位置し、かつ、Xバンドのレーダーでは2.5度以下、Sバンドのレーダーでは4度以下だけ離された、2の10m2の物標を、分離した指示として表示することができなければならない。
10. 横揺れと縦揺れ
この装置は±10度まで船艇が横揺れ及び縦揺れしているとき、3及び4の距離性能の要件に、計測して適合しなければならない。
11. 走査
走査は、方位360度にわたって時計回り、連続的及び自動的でなければならない。走査の速さは、1分間に40回転以上でなければならない。この装置は、100ノットまでの相対風速において、満足に作動しなければならない。