7.2 自動追尾装置を備える船は、追補1に定義する自動追尾装置を備えること。
7.3 自動レーダー・プロッティング装置を備える船は、最小有効径が250mmで決議A.823(19)に定義されたARPAを備えること。第2のレーダーは、少なくとも自動追尾装置を備えること。
7.4 [10,000]総トン以上の船は、最小有効径が340mmで、決議A.823(19)に定義された、ARPAを備えること。
7.5 物標のレーダー映像の軌跡を、人工的な残光で表示できること。この軌跡は、相対表示でも真表示でもよい。真表示軌跡は、対水安定でも対地安定でもよい。この軌跡は、物標の映像とはっきり区別できること。
8 人間工学的配慮
8.1 次の機能は、直接手で動かすことができ、直ちに効力があること。