・レーダーと連動する船速距離計の機能
・対地安定、速力等の入力の要件
(10) 故障警告……検出可能であれば、故障、情報不良の警告を表示
(11) インターフェイス
・ジャイロ、船速距離計、電子位置測定装置等からの情報の受信とその表示
・外部センサーからの入力状態の表示
この新しい勧告の全文を次章に示した。本決議の国内法規化は、船舶安全法において1998.12.7及び12.9付けで改正された。1981年(S56年)以降のレーダーに関する改正(船舶安全法関係)は下記のとおり。
*1984.8.30船舶設備規程の一部を改正する省令(S59年運輸省令29号)
*1991.10.11〃(H3年運輸省令33号)
*1998.12.7〃(H10年運輸省令75号)
*1998.12.9航海用レーダーの要件を定める告示(H10年運輸省告示676号)
ARPAに関する改正については、IMOにおいて1995年1月23日、ARPAの決議A.422(11)(1979年11月15日採択)を改正する決議A.823が採択された。この改正の要件は1997.1.1以降の船舶に搭載されるARPAに適用されることになった。改正の要旨は、
(1) 捕捉……捕捉条件を相対速力100ノットの場合とする。
(2) 追尾……自動・手動捕捉を問わず20物標の自動追尾、ほか
(3) 表示面……・少なくとも3、6及び12海里レンジでのARPA機能表示
・真ベクトルモードにおける安定が対水・対地のどちらか表示、ほか
(4) データ……・あらゆる追尾物標の選択表示と識別表示
・ARPAデータの複数読出し表示
(5) 他機との接続…外部センサーからの入力信号停止の旨表示、ほか
(6) 対地・対水
・対水及び対地安定が可能なこと
・入力速力表示器は対水速力を与えること
・対地安定入力として、電子位置測定装置又は追尾静止物標を利用できること
(7) シンボル表示…物標予測、警報発生物標、選択追尾物標等統一シンボルを制定等である。
これを受けた国内法規化は、船舶安全法において1996.11.19付けで改正され、1997.1.1以降船から適用を受けている。