日本財団 図書館


(1) レーダーを装備する船舶を1600GTから500GTに拡大した。

(2) 10,000GT以上の船舶にARPAを装備することが、在来船への一定の経過措置と例外規定を含めて新しく規定された。

 

IMOでは、1979年以降海上遭難安全通信手段を改善するため、最新の技術を導入した全世界的な海上遭難安全システム(GMDSS : Global Maritime Distlessand Safety System)の検討が行われていたが、1988年11月GMDSSの導入に関し、SOLAS条約第III章(救命設備)、第IV章(無線通信)、第V章(航行の安全)を中心に大幅な改正が行われ、1992年2月1日以降順次施行されている。

この改正の中で、遭難船や生存艇(救命艇と救命いかだ)にはレーダー・トランスポンダーを搭載して、それらへのホーミングには、従来の方向探知器や中波のホーミング装置(実質的には、この両者を合わせた方向探知器を使用する。)に代わってレーダー・トランスポンダーが使用されることになった。

このレーダー・トランスポンダーは、9GHz(波長3?)帯のレーダー信号に応答する様になっているので、これに対応してSOLAS条約の第V章も改正され、船舶への搭載を義務づけられているレーダー(2台のレーダーの搭載を義務づけられているときには、そのうちの1台)は、1995年2月1日以後は、9GHZ(波長3?)帯のものでなければならないことになった。

1974年SOLAS条約の1988年改正により、1995年(H7年)2月1日以降は、9GHZ(波長3?)帯レーダーを装備すべき船舶が総トン数500トン以上の船舶から、国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の船舶に拡大された。これら周波数帯と装備義務船舶の規定の国内法規化は平成3年10月11日(1991.10.11)付けの改正によって行われた。

 

次いで、1996年12月の第67回海上安全委員会において、レーダーの性能基準を定めているIMO総会決議A.477を改正する決議MSC.64(67)が採択された。同改正は、近年の技術的進歩及びARPAの決議A.823による改正に鑑み、NAV41において最終化されたものである。改正の要件は、1999.1.1以降の船舶に搭載されるレーダーに適用されている。前決議からの改正の概要は次のとおりである。

(1) 表示器の性能

・表示面直径の変更(大型化)、総トン数の区分変更。

*150GT以上〜1,000GT未満……180mm 注*国際的には未決。(1999.1.現在)

(国内500GT以上)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION