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〔解説〕

表2・2及び表2・3は船舶安全法、及び関係規則によるGMDSSの搭載要件を示している。表2・2に条約船の搭載要件を、表2・3には非条約船の搭載要件を示した。

GMDSSは平成4年2月1日から船舶の製造時期等に応じ段階的に適用され、平成11年2月1日からはすべての義務船にGMDSS設備を搭載しなければならない。

義務船に対するGMDSS設備の導入スケジュール(経過措置)を、表2・4及び表2・5に示す。

表2・4は条約船に対するGMDSS設備導入スケジュールを、表2・5には非条約船に対するGMDSSの導入スケジュールを示した。

 

 

 

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