ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダーを取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダーを容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
96.0(a) 「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを航海船橋のウイング等操船場所から迅速に近づける場所に積み付けなければならないことをいう。
(降下式乗込装置)
第九十六条の二
降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
一 船側のうち開口(船舶防火構造規則第十五条第二項の規定に適合する窓を除く。)が設けられていない部分の上方の位置に積み付けること。
二 展張の際に障害物による損傷のおそれのない位置に積み付けること。
三 できる限り波浪による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
四 第八十七条第一項第二号及び第九号に掲げる要件
2 降下式乗込装置の近くには、降下式乗込装置の使用方法の説明書を掲げなければならない。
(救命設備の迅速な利用)
第九十六条の三
救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
2 第一種船等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。
3 第一種船等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備えつけなければならない。
心得附則(平成8年11月22日)
(経過措置)
(1) 平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。