一 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話
(一) 中短波帯(SSB無線電話)
(二) 短波帯 (SSB無線電話)
二 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話
(一)2 7MHz帯(27MHz 無線電話)
(二) 40MHz帯(40MHz 無線電話)
(三) 150MHz帯(マリンVHF、VHF無線電話)
(四) 400MHz帯(400MHz無線電話)
三 次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話
(一) 250MHz帯(NTT移動通信網無線電話)
(二) 400MHz帯(マリンホーン)
四 次に掲げる周波数帯で運用する携帯移動地球局の無線電話
(一) 1600MHz帯(イリジウム、インマルサットミニM)
(二) 2600MHz帯(サテライト・マリンホン)
五 次に掲げる周波数帯で運用する陸上移動局の無線電話
(一) 800MHz帯
(二) 1,500MHz帯
注 ( )内名称は船舶検査心得311-22.0(d)の注1に記載されている分類に従ったものである。
附則(平成3年10月11日 運輸省令第33号)
(施行期日)
第一条
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75条。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。(以下略)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条
1〜4 略
5 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二(航海用レーダーの備付け)、第百四十六条の十三(レーダーの性能)の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。