(遭難信号送信操作装置)
第百四十六条の三十八の六
国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
二 平水区域を航行区域とする船舶
三 A1水域のみを航行する船舶
四 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(関連規則)
船舶検査心得
146-38-6.0
(a) 「船橋の適当な位置」とは、船橋内の操船指揮を行う場所をいう。
(b) 第4号の「管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの船舶をいう。
(1) 第311条の22ただし書の規定により無縁電信等を施設することを要しないとされた船舶
(2) 沿海区域を航行区域とする旅客船であって航行区域が平水区域から最高速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないもののうち、次に掲げる船舶以外の船舶
(i) A3水域を航行する船舶
(ii) 146-35(a)の長距離カーフェリー
第百四十六条の三十八の七
前条の規定により備える遭難信号送信操作装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないものの遭難呼出し又は遭難信号の送信を一括して開始させることができるものであること。