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(i) ITU-Tデジタル入力パネル又はISOキーボードのキーでないこと。

(ii) 明確に区別できること。

(iii) 不用意な操作から保護されたものであること。

(2) 遭難呼出しの送信の開始には、独立した2以上の操作を要すること。

(e) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第八号の手動操作による入力に加え、自動入力を追加することができる。

(f) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第十号で「受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。」の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できるものであること。

(g) 第三号で引用する(注)第146の34の4第十三号の「表示」は、遭難呼出しの送信状態を、通常の送信状態と明確に区別できるものであること。

 

(デジタル選択呼出聴守装置)

第百四十六条の三十八の四

国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第三百十一条の二十二第二号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-38-4.0

(a) 第1項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」については、146-38-2.1(a)を準用する。

(b) 第2項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」については、146-38-2.2(a)を準用する。

 

 

 

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