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【改正前:船舶検査心得】

(a)〜(b) 略

(f) 第9号の「法第4条に規定する無線電信又は無線電話に代わる有効な無線設備」とは、日本電信電話株式会社の委託を受けて日本船舶通信株式会社が設置した自動船舶電話(昭和60年3月31日以前に日本電信電話公社の委託を受けて日本船舶通信株式会社が設置した自動船舶電話を含む。以下単に「自動船舶電話」という。)

又はエヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社の委託を受けて日本船舶通信株式会社が設置したサテライト・マリンホン(以下単に「サテライト・マリンホン」という。)であって保安通信装置(国際VHFチャンネル6、12及び16で通信ができ、かつ、有効通達距離が25?以上の無線電話)を付加したものをいう。

 

注 (1) この船舶検査心得は海安第186号(平成9年1月20日付け)において、改正前の船舶検査心得の一部を改正したものである。

(2) 改正前の船舶検査心得が、経過措置によって現在効力(平成11年1月31日まで)を有するため参考に掲載するものである。

 

(無線電信等の施設の適用除外)

第四条の二

法第四条第二項の命令で定める船舶は、次のとおりとする。

一 臨時航行許可証を受有している船舶

二 試運転を行う場合の船舶

三 湖川港内の水域(告示で定めるものを除く。)のみを航行する船舶

四 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するものを除く。)

 

(関連規則)

船舶検査心得

4-2.0

(a) 第二号の「試運転」とは、第44条に規定する試運転をいう。

 

(告示)

運輸省告示第54号(平成4年1月28日)

船舶安全法施行規則第四条の二第一項第三号の告示で定める水域は、琵琶湖とする。

 

 

 

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