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ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。

(4) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第39条の規定に適合するもの。)

(5) 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(小型船舶安全規則第57条の3の規定に適合するもの。)

(6) 持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。)

(c) 本条に該当すると思われる場合((a)及び(b)に定める場合を除く。)は、意見を添えて本部に伺い出ること。

 

第六章 救命設備

 

第一節 救命設備の要件

(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第五十七条の三 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。

2 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、5メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

3 信号を発していることを表示できるものであること。

4 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。

5 浮揚性の索が取り付けられたものであること。

6 誤動作を防止するための措置が講じられているものであること。

7 24時間以上連続して使用することができるものであること。

8 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。

9 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。

10 非常に見やすい色のものであること。

 

(小型船舶用レーダー・トランスポンダー)

第五十七条の4 小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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