(注) 運輸省告示第49号によってA2水域の範囲が改正され、平成5年11月1日より施行されている。(下図参照) A2水域図
(注) 運輸省告示第49号によってA2水域の範囲が改正され、平成5年11月1日より施行されている。(下図参照)
A2水域図
改正 平成8年1月31日運輸省告示第40号 図中斜線内はA2水域を示す 〃 平成8年11月29日 〃 第665号 12 この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であって告示で定めるものをいう。 13 この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。 14〜16 略
改正 平成8年1月31日運輸省告示第40号 図中斜線内はA2水域を示す
〃 平成8年11月29日 〃 第665号
12 この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であって告示で定めるものをいう。
13 この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。
14〜16 略
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