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(i) 持運び式双方向無線電話装置

本装置は、非常の際に生存艇相互間、船舶と生存艇の間で通信を行う目的で装備されるものである。したがって、操舵室内の適当な場所に装備(収納)するのがよい。

(3) 機器の配置例

機器の配置について機器の区画配置、一般的配置要件、規則上での機器の配置要件等について述べたが、ここで実際の配置例を示す。

この配置例には、船主或いは運用者の要求で追加装備されるものについても掲載している。

実際に配置を検討する際は、このような配置図を作成し、船主あるいは運用者と打ち合わせを行い、配置の決定をすることが必要である。

ここに、表3・7及び表3・8の機器構成の場合の配置例(1)及び(2)を図3・9及び図3・10に示す。本船は、大型の外航貨物船で、A1〜A3水域を航行する条約船である。

図3・11は沿海区域(A1〜A2水域)を航行区域とする総トン数499トン型貨物船のGMDSS機器配置例を示したものである。本船の機器構成を下記(a)に示す。

(a) 機器の配置例(3)(図3・11)

機器構成は次のとおりである。

○VHF無線設備 1式

・無線電話

・DSC

・DSC聴守装置

○船舶電話(MF無線電話の代替) 1台

○ナブテックス受信機 1台

○EPIRB 1台

○持運び式双方向無線電話装置 2台

○レーダー・トランスポンダー 1台

 

 

 

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