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また実行可能であればチャンネル16の無休聴守が通常操船する場所で維持できること。(1999年2月1日以降は不要)の要求があり、VHF無線設備の制御器は、船橋の指揮場所付近に設置し、また必要に応じて遠隔用ハンドセット又は携帯用VHFを両翼に装備する必要がある。

VHF無線設備の遠隔制御装置を2台以上装備する場合は、船橋に設置するものは使用を優先するものとし、各制御装置で他の制御装置が使用中の表示ができVHF DSCについては、通常操船する場所より送信、受信が可能でなければならない。(チャンネル70)

(c) 無線電話遭難周波数聴守受信機

無線電話遭難周波数2182KHzの無休聴守が通常操船する場所で可能なこと。(1999年2月1日以降は不要)

(d) 衛星通信装置

(i) インマルサットA又はB

イ. 構成

○インマルサットメインユニット

○テレックス端末(ビデオ端末、プリンタ)電話機

○ファックス装置(最近は装備される場合が多い)

○AC/DC電源ユニット

(主装置とした場合、主・補助電源の無停電切り替え用)

ロ. 配置

1] 本装置については、通常操船する場所より通信が可能なこと。すなわち、本装置の制御器を通常操船する場所に装備する必要がある。

2] 本装置は、MF/HF送受信機と近接した区画に装備される。このような場合は相互妨害を避けるため、次のガイドラインに従って装備する。

1) メインユニット、テレックス端末、プリンタ及び電話機をMF/HF空中線フィーダーから2.5m以上離して装備する。

2) メインユニット、テレックス端末、プリンタのアース端子を隔壁又は甲板に銅テープで接続する。

 

 

 

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