船舶安全法で単に双方向無線電話装置という場合は、前項で述べた先のSOLAS条約の救命設備の改正で導入された装置の名称であったが、その性能規定である旧船舶救命設備規則の第42条の2は削除になったがその装置は当分のあいだ存続をする。したがって、ここの表題では、一般的な名称として双方向無線電話装置を使用した。持運び式双方向無線電話装置の性能要件は船舶救命設備規則の第41条(及び関連の船舶検査心得)にある。固定式双方向無線電話装置の性能要件は同じ規則の第41条の2及び無線設備規則の第45条の3の4その他、VHF関連のところにある。図2・20に持運び式双方向無線電話装置の一例を示す。
平成5年11月に開催のIMO会議において、双方向無線電話に、彩色を施すことが決議されたことに伴い、双方向無線電話の技術基準が改定された。
平成8年11月23日から、非常用蓄電池の備付けが義務づけられている。非常用蓄電池には、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされており、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールが貼られている。