決議A.820(XIX)高速艇に備える航海用レーダーの性能基準
(1995年11月23日採択)
「高速艇に搭載する事を要求される航海用レーダー」は、この決議の附属書に収められた性能基準に劣らない性能基準に適合することを、各政府が確保することと勧告する。
附属書
高速船用航海用レーダーのための性能基準に関する勧告
1. 序文
1.1 航海用レーダーは、次の特性をもつ高速船(HSC)に備えることを目的とする。
-1. 最大速力70ノット
-2. 最大旋回率20度/s
-3. 通常の航行範囲が北緯70度と南緯70度の間
1.2 決議A.694(17)に収められた一般的要件のほか、航海用レーダーは、次の最低の性能要件に適合しなければならない。
2. 総則
航海用レーダーは、航行や衝突回避を支援するためになるよう、他の水上艇、障害物、浮標、海岸線及び航行上の標識の位置を自船に対する関係において、表示しなければならない。
3. 距離性能
空中線が海面上7.5mに取り付けられた場合、海面による不要な表示のないときに、例えば2.5海里で有効反射面積約10m2の浮標のような水上の物標を明確に指示しなければならないとすることを運用上の要件とする。
4. 最小レンジ
3で規定された水上の物標は、距離レンジの選別器以外の制御器の調節を変える必要なしに、距離35mから1海里の距離まで明確に表示されなければならない。
5. 表示面
5.1 航海用レーダーは、外部で拡大しないで、直径250mm以上の有効レーダー映像を持つ多色の昼間用表示面を備えなければならない。
5.2 昼と夜の色が用意されていなければならない。輝度を調整することができなければならない。
5.3 航海用レーダーの表示面は、次の距離レンジを備えなければならない。0.25、0.5、0.75、1.5、3、6、12及び24海里